# 宗教法人法 - 第六十二条 (管轄登記所及び登記簿) > 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。