# 宗教法人法 - 第五十一条 (裁判所による監督) > 宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第四十九条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。 宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第四十九条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。 この場合において、同条中「清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。 5 宗教法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 6 前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。