# 宗教法人法 - 第四十八条の二 (清算中の宗教法人の能力) > 解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。