# 宗教法人法 - 第四十三条 (解散の事由) > 宗教法人は、任意に解散することができる。 2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。 一 規則で定める解散事由の発生 二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。 宗教法人は、任意に解散することができる。 2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。 一 規則で定める解散事由の発生 二 合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。) 三 破産手続開始の決定 四 第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し 五 第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令 六 宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡 3 宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。