# 宗教法人法 - 第三十六条 第三十六条 > 第二十六条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十六条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。 この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 第一項後段中「当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは「当該関係の廃止に係る規則の変更その他当該関係の廃止」 二 第二項中「第二十七条」とあるのは「第三十八条第一項」、「当該規則の変更の案」とあるのは「被包括関係の設定又は廃止に関する事項」 三 第三項中「第二十七条」とあるのは「第三十八条第一項」、「前項」とあるのは「第三十四条第一項」 四 第四項中「被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、「前三項」とあるのは「第三十四条から第三十七条まで」