# 宗教法人法 - 第三条 (境内建物及び境内地の定義) > この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。 一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。) 二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。) 三 参道として用いられる土地 四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せヽんヽ田、仏供田、修道耕牧地等を含む。) 五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地 六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地 七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地