# 宗教法人法 - 第二十四条 (行為の無効) > 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。 但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。 但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。