# 財政融資資金法 - 第六条 (国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用) > 国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。 2 政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。 ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。 国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。 2 政府の特別会計(財政投融資特別会計の財政融資資金勘定を除く。)の余裕金は、財政融資資金への預託の方法によるほか、運用してはならない。 ただし、国債整理基金特別会計において国債を保有する場合は、この限りでない。