# 財政融資資金法 - 第三条 (財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理) > 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。 2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。 2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。