# 財政融資資金法

> 昭和二十六年法律第百号

この文書は、日本の法令「財政融資資金法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融...
- [第二条 （財政融資資金の設置）](./2.md): この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。
- [第三条 （財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理）](./3.md): 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。
- [第四条 （財政融資資金に充てる財源）](./4.md): 財政融資資金は、次条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金（以下「財政融資資金預託金」という。
- [第五条 （財政融資資金への預託の義務）](./5.md): 政府の特別会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金（財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。
- [第六条 （国庫余裕金及び特別会計の余裕金の運用）](./6.md): 国庫余裕金は、財政融資資金に預託することができる。
- [第七条 （財政融資資金預託金）](./7.md): 財政融資資金預託金の契約上の預託期間（以下「約定期間」という。
- [第八条 （財政融資資金預託金の取扱手続）](./8.md): 前条に規定するものを除くほか、財政融資資金預託金の取扱手続は、財務大臣が定める。
- [第九条 （財政融資資金補足のための一時借入金及び融通証券並びに繰替金）](./9.md): 財政融資資金に属する現金に不足があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行して、一時これを補足することができる。
- [第十条 （財政融資資金の運用）](./10.md): 財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
- [第十一条 （財政融資資金運用計画の諮問）](./11.md): 財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会（以下「審議会」という。
- [第十二条 （財政融資資金運用報告書）](./12.md): 財務大臣は、毎年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後四月以内に、審議会に提出しなければならない。
- [第十三条 （財政融資資金の出納執行命令権の委任）](./13.md): 財務大臣は、財政融資資金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができる。
- [第十四条 （財政融資資金の運用に関する事務の委任）](./14.md): 財務大臣は、財務省令で定めるところにより、財政融資資金の運用に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
