# 京都国際文化観光都市建設法 - 第八条 (法律の適用) > 京都国際文化観光都市建設計画及び京都国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。 京都国際文化観光都市建設計画及び京都国際文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法を適用する。