# 京都国際文化観光都市建設法 - 第七条 (報告) > 京都国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、京都国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。 京都国際文化観光都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも、六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。 2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、京都国際文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。