# 京都国際文化観光都市建設法 - 第四条 (事業の執行) > 京都国際文化観光都市建設事業は、京都市が執行する。 2 京都市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、京都国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。 京都国際文化観光都市建設事業は、京都市が執行する。 2 京都市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、京都国際文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。