# 保護司法 - 第二条 (設置区域及び定数) > 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。 2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。 3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。 2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。 3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。 4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。