# 保護司法 - 第十五条 (保護司会等に関し必要な事項の省令への委任) > この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。 この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。