# 相続税法 - 第七十条 第七十条 > 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。