# 森林病害虫等防除法 - 第七条の九 (地区防除指針) > 都道府県知事は、第七条の五第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林と併せて松くい虫等の被害対策を行う必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林であつて次条第一項の地区実施計画の... 都道府県知事は、第七条の五第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林と併せて松くい虫等の被害対策を行う必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林であつて次条第一項の地区実施計画の対象となるものにつき、当該特定森林を所有し、又は管理する者が行うべき松くい虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(以下「自主防除措置」という。)に関する指針(以下「地区防除指針」という。)を定めなければならない。 2 地区防除指針においては、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林であつて、その位置及び規模からみて、当該特定森林を所有し、又は管理する者が自主防除措置を的確に行わないとすれば、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に拡大するおそれがあると認められるものに関する基準その他次条第一項の地区実施計画の指針となるべき事項(第七条の三第二項の規定により都道府県防除実施基準において定めることとされている事項及び第七条の六第二項の規定により樹種転換促進指針において定めることとされている事項を除く。)を定めるものとする。 3 地区防除指針については、第七条の六第三項及び第四項の規定を準用する。