# 森林病害虫等防除法 - 第七条の七 (森林組合等に対する樹種転換に関する助言等) > 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)に対し、これらの者が行う樹種転換に関する規程の設定その他の樹種転換の促進に資する措置に関し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。