# 森林病害虫等防除法 - 第七条の十 (地区実施計画) > 前条第二項の基準に適合する特定森林がその区域内にある市町村は、同条第三項において準用する第七条の六第四項の規定による通知を受けた場合において、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあつては都道府県防除実施基準、樹種転換に関... 前条第二項の基準に適合する特定森林がその区域内にある市町村は、同条第三項において準用する第七条の六第四項の規定による通知を受けた場合において、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあつては都道府県防除実施基準、樹種転換に関する事項にあつては樹種転換促進指針)に即して、その区域内にある当該基準に適合する特定森林につき、自主防除措置の実施に関する計画(以下「地区実施計画」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。 2 地区実施計画においては、その対象となる特定森林の区域及び当該特定森林についての自主防除措置の実施に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。 3 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その対象となる特定森林を所有する者の意見を聴かなければならない。 4 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。