# 森林病害虫等防除法 - 第四条の二 (協力要請) > 農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は前条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行う場合において必要があるときは、地方公共団体又は森林組合若しくは森林組合連合会に対し、当該措置の実施に関し必要な業務の内容を記載した文書を交付して、その業務に協力することを要... 農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は前条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行う場合において必要があるときは、地方公共団体又は森林組合若しくは森林組合連合会に対し、当該措置の実施に関し必要な業務の内容を記載した文書を交付して、その業務に協力することを要請することができる。