# 森林病害虫等防除法 - 第三条 (駆除命令) > 農林水産大臣は、森林病害虫等が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をすることができる。 農林水産大臣は、森林病害虫等が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をすることができる。 一 森林病害虫等が付着している樹木を所有し、又は管理する者に対し、当該樹木の伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。 二 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある根株の存する伐採跡地を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該根株のはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。 三 森林病害虫等が付着している樹木又は指定種苗(樹木の種子及び苗であつて農林水産大臣の指定するものをいい、その容器及び包装を含む。以下同じ。)を所有し、又は管理する者に対し、森林病害虫等並びにその付着している枝条又は指定種苗の焼却を命ずること。 四 森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木又は指定種苗を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除を命ずること。 五 森林病害虫等が付着している指定種苗又は伐採木等の移動を制限し、又は禁止すること。 六 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある伐採木等を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該伐採木等のはく皮若しくは森林病害虫等並びにその付着している枝条、樹皮及び包装の焼却を命ずること。 2 農林水産大臣は、松くい虫等が異常にまん延して森林資源たる特定森林に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、前項の規定によるほか、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要な限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。 3 農林水産大臣は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項第一号の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては早期に、かつ、徹底的に、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、松くい虫等が付着しているおそれがある樹木(枯死しているものに限る。)の伐倒及び薬剤による防除(以下「補完伐倒駆除」という。)を命ずることができる。 4 前三項の規定による命令で第八条の規定により損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。 5 第一項から第三項までの規定による命令をしようとするときは、その二十日前までに、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を公表しなければならない。 ただし、森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のための措置を緊急に行う必要があるときは、この限りでない。 一 区域及び期間 二 森林病害虫等の種類 三 行うべき措置の内容 四 命令をしようとする理由 五 その他必要な事項 6 前項第一号の区域内において森林、樹木、指定種苗又は伐採木等を所有し、又は管理する者は、同項の規定による公表があつた日から二週間以内に、理由を記載した書面をもつて農林水産大臣に不服を申し出ることができる。 7 農林水産大臣は、前項の規定による不服の申出を受けたときは、当該申出をした者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、公開による意見の聴取を行つた後、当該申出に対する決定をしなければならない。 この場合において、意見の聴取に際しては、当該申出をした者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。 8 農林水産大臣は、第五項ただし書の規定により公表をしないで第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令をする場合には、その命令に係る措置の実施に必要な準備期間を考慮して、第一項、第二項又は第三項の期間を定めなければならない。 9 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をするには、その命令を受けるべき者に対し、次に掲げる事項を記載した命令書を交付しなければならない。 一 第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令にあつては、次の事項 イ 第五項各号に掲げる事項 ロ その命令を受ける者が、次条第一項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による措置をとることがある旨 ハ 次条第一項の規定による措置をとることにより同条第二項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による費用の徴収をすることがある旨 二 第一項第五号に規定する命令にあつては、第五項各号に掲げる事項 10 農林水産大臣は、前項の規定による命令書の交付を受けるべき者の所在が知れないときその他当該命令書をその者に交付することができないときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該命令書の内容を公告してその交付に代えることができる。 11 第一項から第三項までの規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。