# 森林病害虫等防除法 - 第十四条 第十四条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第六号に掲げる命令に違反した者 二 第七条第二項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第六号に掲げる命令に違反した者 二 第七条第二項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者