# 森林病害虫等防除法 - 第十三条 (罰則) > 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第五号に掲げる命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 農林水産大臣又は都道府県知事の第三条第一項第五号に掲げる命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。