# 漁業法施行法 - 第三条 (漁業権の譲渡等の制限) > 漁業権は、都道府県知事の認可(地先水面専用の漁業権については、主務大臣の認可)を受けた場合を除き、譲渡又は抵当権(現に存する抵当権を除く。)の目的となることができない。 2 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。 漁業権は、都道府県知事の認可(地先水面専用の漁業権については、主務大臣の認可)を受けた場合を除き、譲渡又は抵当権(現に存する抵当権を除く。)の目的となることができない。 2 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。