# 漁業法施行法 - 第二十七条 第二十七条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。