# 漁業法施行法 - 第十八条 (日光養魚場の所管換) > 農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。 農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。