# 漁業法施行法 - 第十六条 (漁業権証券) > 第九条の規定による補償金は、三十年以内に償還すべき証券で交付することができる。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。 3 前二項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しヽやヽくヽして大蔵大臣が定める。 第九条の規定による補償金は、三十年以内に償還すべき証券で交付することができる。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。 3 前二項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しヽやヽくヽして大蔵大臣が定める。 4 第二項の証券に関して必要な事項は、命令で定める。