# 漁業法施行法 - 第十五条 (補償金増額請求の訴) > 第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。 但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項の訴においては、国を被告とする。 第九条の規定による漁業権等の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。 但し、第十二条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後一箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項の訴においては、国を被告とする。