# 漁業法施行法 - 第十条 (漁業権等補償計画及び補償金額の算定) > 補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。 2 漁業権等補償計画においては、補償金額を定めなければならない。 3 前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。 補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める漁業権等補償計画に従つてしなければならない。 2 漁業権等補償計画においては、補償金額を定めなければならない。 3 前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。 一 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日まで(以下「基準年度」という。)の全漁期間貸し付けられていた漁業権については、基準年度の賃貸料(使用貸の場合にあつては漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しヽやヽくヽして定める額)の、専用漁業権以外のものにあつては十一倍、専用漁業権にあつては十六倍に相当する額 二 基準年度の全漁期間貸し付けられていなかつた漁業権であつて専用漁業権以外のものについては、漁業権補償委員会が基準年度につき近傍類似の漁業権の賃貸料を参しヽやヽくヽして定める推定賃貸料の十三倍に相当する額 三 専用漁業権であつて基準年度の全漁期間貸し付けられていなかつたもの又は入漁権については、基準年度の当該権利による漁獲金額 四 基準年度において貸し付けられていた漁期と貸し付けられていなかつた漁期とがある漁業権については、その各々の期間についての第一号に掲げる額と第二号又は前号に掲げる額の十三分の十一に相当する額とを平均した額の十一分の十三に相当する額 五 賃借権又は使用貸借による借主の権利については、その目的たる漁業権の補償金額の二割に相当する額 六 特別の事由により前各号に掲げる額によることができない場合又は著しく不適当であると認められる場合にあつては、主務大臣が定める基準によつて算出した額 4 前項の賃貸料及び漁獲金額は、漁業権調査規則(昭和二十三年農林省令第五十二号)に基いて報告した額による。 但し、賃貸料については、漁業会がその会員に賃貸していたため賃貸料が著しく低い場合、事情の変更によつてその賃貸料によることが著しく不適当である場合その他特別の事由がある場合においては、その賃貸料によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しヽやヽくヽして定める額を賃貸料とし、漁獲金額については、基準年度の不漁、天災等により漁獲金額が著しく少い場合その他特別の事由がある場合においては、その漁獲金額によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の漁獲金額を参しヽやヽくヽして定める額を漁獲金額とする。 5 漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から二十日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から十日以内に、第九条に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して当該漁業権等補償計画について通知を発しなければならない。 一 補償すべき漁業権等を有する者の氏名又は名称及び住所 二 補償すべき漁業権等 三 補償金額