# 特別職の職員の給与に関する法律 - 第六条 第六条 > 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。