# 特別職の職員の給与に関する法律 - 第五条 第五条 > 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。