# 特別職の職員の給与に関する法律 - 第四条 第四条 > 第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。 第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。 2 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万五千七百円」とあるのは「七万二千四百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。