# 特別職の職員の給与に関する法律 - 第三条 第三条 > 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。 2 第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。 一 第一条第九号又は第十一号の二に掲げる特別職の職員 百二十五万円 二 第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員 百二十二万四千円 三 第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員 百二十二万四千円又は百七万八千円 3 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百五十二万八千円、百四十六万六千円又は七十九万四千円、公使にあつては七十九万四千円とすることができる。 4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。 一 内閣総理大臣又は各省大臣 第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。 二 外務大臣 別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。 三 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。