# 獣医師法 - 第七条 (登録及び免許証) > 第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。 2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。 第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。 2 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。