# 獣医師法 - 第二十八条 第二十八条 > 第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。