# 獣医師法 - 第二十五条 (委員) > 審議会は、委員二十人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。 一 獣医師が組織する団体を代表する者 二 学識経験がある者 審議会は、委員二十人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。 一 獣医師が組織する団体を代表する者 二 学識経験がある者