# 獣医師法 - 第二十四条 (設置) > 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。