# 獣医師法 - 第十三条 (合格者名簿の提出) > 獣医事審議会は、獣医師国家試験に合格した者の名簿を農林水産大臣に提出しなければならない。 獣医事審議会は、獣医師国家試験に合格した者の名簿を農林水産大臣に提出しなければならない。