# 自転車競技法 - 第六十四条 第六十四条 > 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。