# 自転車競技法 - 第六十三条 第六十三条 > 第六十条又は第六十一条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。 第六十条又は第六十一条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。