# 自転車競技法 - 第六十二条 第六十二条 > 前二条の場合において、収受した賄賂ろは、これを没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 前二条の場合において、収受した賄賂ろは、これを没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。