# 自転車競技法 - 第六十条 第六十条 > 競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。