# 自転車競技法 - 第五十五条の三 (経済産業大臣の助言) > 経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。 経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。