# 自転車競技法 - 第五十四条 (勝者投票類似の行為の特例) > 競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。 2 経済産業大臣は、第五十六条(第二号に係る部分に限る。 競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。 2 経済産業大臣は、第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。