# 自転車競技法 - 第五十二条 (競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し) > 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第四条第一項又は第五条第一項の許可を取り消すことができる。 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第四条第一項又は第五条第一項の許可を取り消すことができる。