# 自転車競技法 - 第四十六条 (役員の選任及び解任) > 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。 競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。