# 自転車競技法 - 第四十条 (業務) > 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。 一 第三条第一号に掲げる事務を行うこと。 二 車券の発売等を行うこと。 三 競輪の開催につき宣伝を行うこと。 四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務 競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。 一 第三条第一号に掲げる事務を行うこと。 二 車券の発売等を行うこと。 三 競輪の開催につき宣伝を行うこと。 四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務