# 自転車競技法 - 第三十九条 (指定の更新) > 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。