# 自転車競技法 - 第二十五条 (補助の業務の適正な実施) > 競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。 2 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。 競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。 2 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。