# 自転車競技法 - 第二条 (届出) > 競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。